残留農薬検査Q&A
残留農薬検査につきましてお客様からよくいただくご質問をまとめました。
(一部の質問と回答につきましては、厚生労働省ホームページ「残留農薬検査についてQ&A」から引用いたしました。)
基本・全般
-
- 農薬の検査にはどのような物質が含まれますか?
-
殺虫剤・殺菌剤・殺虫殺菌剤・除草剤・植物成長調整剤など、一般的に農薬と分類される物質を残留農薬検査の対象としています。対象物質が弊社の分析可能項目であれば検査が可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
-
- 加工食品でも残留農薬が出ることはありますか?
-
原料由来で微量に検出されることがあります。
-
- 有機栽培でも残留農薬が出ることはありますか?
-
隣接農地からの飛散(ドリフト)などで微量に検出されることがあります。
-
- 残留農薬は加熱で減りますか?
-
一部の農薬は熱や水洗で分解・除去されますが、すべてではありません。
検査部位について
-
- 検査はどの部分を使うのですか?
-
試験に用いる部位は、厚生労働省により農作物や対象農薬ごとに詳細が定められています。一般的には、可食部(実際に食べる部分)を対象として検査を行いますが、農作物全体を試験部位とする場合もあります。
-
- 洗浄や加熱の前後で検査結果は変わりますか?
-
洗浄や加熱によって減少する農薬も一部存在します。しかし、残留基準値は収穫時の生鮮状態を前提に設定されているため、検査は原則として未洗浄・未加熱の試料で実施します。なお、厚生労働省の試験部位に関する規定に従い、一部の農作物では、泥を水で軽く洗い落すなどの前処理を行った後に検査に供します。
-
- 加工品はどの部分を検査するのですか?
-
加工食品は最終製品(実際に販売される状態)を磨砕均質化し、全体から試料を採取します。
検査方法について
-
- どんな分析方法を使っていますか?
-
主にGC-MS/MS(ガスクロマトグラフ質量分析計)と LC-MS/MS(液体クロマトグラフ質量分析計)を使用します。
-
- 冷凍食品でも検査できますか?
-
可能です。冷凍のまま発送してください。
-
- 乾燥食品や粉末でも検査できますか?
-
はい。茶葉、生薬原料、乾燥野菜なども対応しております。
結果・基準値について
-
- 基準値を超えた場合はどうなりますか?
-
基準値を超過した食品は、食品衛生法違反となる可能性があり、販売・出荷の中止が求められます。あわせて、原因の特定や再発防止策の検討を速やかに行う必要があります。
-
- 検出=基準値超過ということですか?
-
いいえ。基準値以下であれば「検出あり」でも問題ありません。
-
- 基準値が設定されていない農薬はどう扱いますか?
-
基準値が未設定(または削除)されている農薬が検出された場合は、食品衛生法に基づき 一律基準 0.01 ppm が適用されます。
-
- 基準値は食品ごとに違いますか?
-
食べる部位や一度に摂取する量、また農作物ごとの残留しやすさが異なるためです。これらの違いを踏まえ、食品ごとに基準値が個別に設定されています。そのため同じ農薬でも農作物によって規準値は異なる場合もあります。
一斉分析について
-
- なぜ「一斉」と呼ばれるのですか?
-
1回の分析操作で多種類の農薬をまとめて検出するためです。
-
- どんな食品でも一斉分析できますか?
-
ほとんど可能ですが、油分が多い食品や加工品では前処理に工夫が必要な場合があります。
-
- 一斉分析で農薬名まで特定できますか?
-
はい。検出された農薬名と検出濃度(ppm)が一覧で報告されます。
-
- 一斉分析はどんな場面で使われますか?
-
原料受入時の安全確認、輸出前の総合チェック、有機認証の取得・更新時の確認など、広範な場面で利用されています。
-
- 一斉分析のセットに項目の追加はできますか?
-
はい、可能です。追加したい農薬が一斉分析の対象か、個別分析扱いになるかによって、報告日数や料金が変わります。事前にご相談ください。
個別分析について
-
- どんなときに個別分析が必要になりますか?
-
一斉分析では対応できない農薬を確認したい場合や、輸入食品に対する行政検査など、特定成分を正確に測定する必要がある場面で用いられます。
-
- なぜ一斉分析では測れない農薬があるのですか?
-
化学物質としての物理化学的性質が異なるためです。一斉分析で用いる条件では抽出できないものや、測定には誘導体化など特別な前処理が必要なものは、一斉分析に適合しません。そのため、個別分析で対応する必要があります。
-
- どのような農薬が個別分析となるのですか?
-
代表的な例として、グリホサート、グルホシネート、パラコート、ジクワット、ジチオカルバメートなどがあります。
お問い合わせ窓口
依頼書ダウンロード
「依頼書」には、ご依頼者名、ご連絡先(住所・電話番号等)、検体名(供試品名)、検査項目等をご記入の上、『検体』と一緒にお送りください。
下記のご依頼の場合は、お手数ですが、電話かメールでお問い合わせください。
- 店舗・厨房の衛生調査、工場調査
- 従業員の衛生管理(腸内細菌検査、ノロウイルス検査)
