残留農薬検査

2006年5月29日に、約540種類の農薬に対して残留基準が設定される「ポジティブリスト制度」が実施されました。

「ポジティブリスト制度」とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度のことです。

弊社では多成分一斉分析法を用いて迅速、安価かつ信頼性の高い検査結果を報告いたします。輸入食品等のチェックにも、また日常の品質管理にも、最適な分析メニューをご提案いたします。是非ご利用ください。

残留農薬検査

ポジティブリスト制度のポイント

  1. 農薬・動物用医薬品・飼料添加物等、総数799物質に対して残留基準値が設定
  2. 従来の農作物・畜水産物・飼料だけでなく加工食品についても適用
  3. 残留基準値の規定が大幅に改定
  4. 本制度は公布日より6カ月間を移行期間とし、平成18年5月29日より施行

残留基準値の改定点

  1. 従来からある食品衛生法にある残留基準値はそのまま適用
  2. 従来基準値を定めていなかった農薬については、CODEX基準・登録保留基準・外国の基準を参考に暫定基準を設定(厚生労働省告示第499号)
  3. 暫定基準が設定されていないものについては一律基準0.01ppmを適用(厚生労働省告示第497号)
  4. 健康を損なうおそれの無いことが明らかであるとして厚生労働大臣が指定した65物質は、ポジティブリスト制度の対象から除外(厚生労働省告示第498号)
  5. 2, 4, 5-T 等15物質については「不検出」を基準値として設定

なお、ポジティブリスト制度につきましては厚生労働省のホームページもご参照ください。

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