ポジティブリスト制度Q&A

ポジティブリスト制度につきましてお客様からよくいただくご質問をまとめました。
(一部の質問と回答につきましては、厚生労働省ホームページ「ポジティブリストについてQ&A」から引用いたしました。)

制度全般について

  • ポジティブリスト制度とはどのような制度ですか?

    ポジティブリスト制度とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度のことです。
    従来の「残留をしてはならないものを一覧(ネガティブリスト)にして規制する」という考え方と異なり、「原則残留を認めず、残留をしてもよいもののみ一覧にして規制する」という考え方からポジティブリスト制度と呼ばれています。

  • 従来の制度からどのように変更になったのですか?

    従来の制度では、残留基準の設定されていない農薬等を含む食品については規制がされないでいましたが、本制度の導入により、残留基準が定まっていない場合でも、一定の量以上の農薬等を含む場合(一律基準を超えて残留する場合)は販売等を禁止されることになります。

  • ポジティブリスト制度の対象となる物質は何ですか?

    農薬、飼料添加物および動物用医薬品が対象となります。ただし、これらの物質であっても人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質は本制度の対象外となります。

  • ポジティブリスト制度の対象となる食品は何ですか?

    生鮮食品及び加工食品を含む全ての食品が対象になります。

  • この制度が施行されると残量基準が設定されていない農薬等を含む(残留している)食品は輸入できなくなるのですか?

    残留基準の設定されていない農薬等を含む食品については一律基準(0.01ppm)が適用されることになります。一律基準を超えない量を含む食品であれば輸入できます。

  • 食品添加物は本制度の対象になりますか?

    食品添加物は本制度による規制の対象ではありませんが、一般に食品として流通しているものを添加物として使用した場合は本制度の対象となります。

  • 環境汚染物質は本制度の対象になりますか?

    ポジティブリスト制度は食品中に残留する農薬、飼料添加物および動物用医薬品を規制する制度ですので、原則として、農薬等としての使用が認められる物質でない限り必ずしも規制の対象とはなりません

残留基準について

  • 暫定基準とは何ですか?

    ポジティブリスト制度導入に当たり、従来の食品衛生法では残留基準が設定されていなかった農薬等についてはコーデックス基準や外国基準を参考に暫定的な基準を定めることにしました。これが暫定基準といわれる由縁です。
    ただし、暫定基準であっても食品衛生法第11条1項の基準として扱われますので、従来の残量基準との差異や軽重はありません。

  • 一律基準とは何ですか?

    ポジティブリスト制度施行に当たり、仮に残留基準の設定されていない農薬等の残留を一切認めない(いわゆるゼロ規制)とすると、健康を損なう恐れのない微量の農薬等の残留においても違反となり、結果的に不必要に食品の流通が妨げられる危険性があります。そこで、人の健康を損なう恐れのない量を厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見をもとに0.01ppmと定め、これを基準の設定されていない農薬等に対して一律に適用することとしました。これを一律基準といいます。

  • 不検出という基準が設定された15物質の設定根拠は何ですか?

    発がん性等の理由によりADIを設定できない物質については従来から不検出を基準としてきましたので、新たに設定する食品に対しても不検出としました。
    また、国際機関でADIを設定できないと評価する物質についても不検出を暫定基準としました。
    さらに、国際機関でADIが0.03μg/kg/day未満であるとされた物質や、すでに不検出が残留基準として設定されている農薬についても、新たに設定される食品に対して不検出を基準としました。

  • 残留基準の設定されていない農薬等については使用してはいけないのですか?

    食品衛生法は農薬などの使用を規制するものではありませんので、残留基準が設定されていないからといって、農薬等が使用できないというものではありません。国内での農薬の使用については「農薬取締法」、飼料添加物については「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」、動物用医薬品については「薬事法」で規制されています。

  • 家庭用殺虫剤(作物用途でない成分)が検出された場合、その食品の扱いはどうなるのですか?

    食品に残留する物質という観点で見た場合、いかなる用途で用いられたかを区別することは難しいことから、農薬等の用途で使用されなくともポジティブリスト制度のもとで規制されることになります。

  • 一律基準を超える農薬等が検出された食品は危ないのでしょうか?

    一律基準値は未知のものを含めた、農薬等として使用される物質の安全域を考慮して0.01ppmとして設定されたものです。一律基準は、国内に登録が無かったり、国際的な基準や、主要国に基準値が無かった場合に適用されます。0.01ppmを超えたからといって全てが危険な食品と断言できるわけではありませんが、本来残留しないはずの食品に残留していることを意味するのですから、このような事態が発生した場合、原因究明や適切な管理を行うことが重要になります

加工食品について

  • 加工食品も本制度の対象になるのですか?

    加工食品を含む全ての食品が対象になります。例えば、食品製造用に使用されたワイン、みりん等のアルコール飲料に関しても食品であることから、対象になります。

  • 加工食品で検出された農薬等が食品添加物由来であった場合はどのように取り扱われますか?

    食品添加物中の農薬等についてはポジティブリスト制度の対象外ですが、最終的な食品中の残留農薬等については対象となります。最終食品中において基準を超える農薬等が検出された場合、最終食品は食品衛生法違反となります。 ただし、最終食品中の食品添加物の量は非常に微量であるため、実際にはこのような事例が発生する可能性は低いと推測されます。

  • 加工食品について、基準の適用はどのように考えればいいのでしょうか?

    残留基準が設定されている加工食品についてはその基準に適合する必要があります。残留基準の設定のない加工食品については一律基準による規制の対象となるのが原則ですが、原材料が食品規格に適合していれば、その加工食品についても残留農薬等の残留値によらず食品規格に適合しているとして、一律基準の規制対象とならないものとして取り扱うこととしています。

  • オレンジジュースを希釈して清涼飲料水を製造するように、原料が加工食品であり、この加工食品について残留基準が定まっている場合の取り扱いはどうなるのですか?

    残量基準値が設定されている加工食品を原材料として製造加工された食品の基準への適合性は、原料として使用した加工食品の基準の適合性により判断します。

  • 冷凍ほうれん草やブランチング野菜も加工食品として扱われるのですか?

    ブランチング・塩茹で等簡易の加工を行った野菜については水分の増減が少ないことから原材料の野菜の基準により適合性が判断されるとされています。また、乾燥野菜については水分含量から濃縮度合いを算出し、生鮮品に換算して判断することとしています。

その他

  • ポジティブリスト制度の導入で、国内や輸入食品の監視はどのように変りますか?

    国内に流通する食品については、都道府県がそれぞれ独自に作成した食品衛生監視指導計画に基づき検査を実施しています。
    輸入食品については国が輸入食品監視指導計画を作成し、監視指導を行っています。ポジティブリスト制度が導入されることを踏まえ、輸入食品では検査項目を従来より大幅に拡大し、モニタリング検査を行うことになっています。

  • ポジティブリスト制度の導入にあたりどのような管理を行うべきでしょうか?

    取り扱い食品への農薬等の使用について情報収集に努めていただくとともに、把握した情報に基づいた適切な管理がなされることが大切と思われます。

    具体的には、

    1. 国産・外国産にかかわらず、農薬等の適切な使用がされていることを把握する
    2. 安全性を客観的に実証するために残留実態の確認の検査(使用された農薬についての残留農薬検査等)を行う
    3. 基準値を超える結果が出た場合の原因について、遡れる体制を整備しておく

    が必要と考えられます。

  • 加工食品について、基準の適用はどのように考えればいいのでしょうか?

    残留基準が設定されている加工食品についてはその基準に適合する必要があります。残留基準の設定のない加工食品については一律基準による規制の対象となるのが原則ですが、原材料が食品規格に適合していれば、その加工食品についても残留農薬等の残留値によらず食品規格に適合しているとして、一律基準の規制対象とならないものとして取り扱うこととしています。

  • オレンジジュースを希釈して清涼飲料水を製造するように、原料が加工食品であり、この加工食品について残留基準が定まっている場合の取り扱いはどうなるのですか?

    残量基準値が設定されている加工食品を原材料として製造加工された食品の基準への適合性は、原料として使用した加工食品の基準の適合性により判断します。

  • 冷凍ほうれん草やブランチング野菜も加工食品として扱われるのですか?

    ブランチング・塩茹で等簡易の加工を行った野菜については水分の増減が少ないことから原材料の野菜の基準により適合性が判断されるとされています。また、乾燥野菜については水分含量から濃縮度合いを算出し、生鮮品に換算して判断することとしています。

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