食品の成分分析
食品への表示義務を有する各種栄養成分、エネルギー(熱量)等の分析を実施いたします。
栄養成分分析
栄養表示を行う場合の必須項目であるエネルギー等を算出するために必要な検査です。
食品表示基準により、栄養表示の場合はエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目が必須となっています。これらの結果を算出するために水分、灰分、たんぱく質、脂質、ナトリウムの検査を行います。
[ 検査項目 ]
| 項目 | 必要量 | 検査日数 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| エネルギー | 200~300g | 通常 6営業日 特急 4営業日 | |
| 水分 | |||
| 蛋白質 | |||
| 脂質 | |||
| 炭水化物 | 蛋白質、脂質、灰分、水分の結果より算出い たします。 | ||
| 灰分 | |||
| 糖質 | 通常 13営業日 特急 9営業日 | 蛋白質、脂質、食物繊維、灰分、水分の結果より算出いたします。 | |
| 食物繊維 (プロスキー法) | |||
| 食物繊維 (HPLC法) | 17営業日 | 
[ 栄養表示セット検査項目例 ]
| 検査項目 | エネルギー | 水分 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | ナトリウム | 食塩相当量(Na換算) | 糖質 | 食物繊維 (プロスキー法) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | ||||||||||
| A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| D | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 
| E | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
[ 特急対応について ]
- 特急対応をご希望の場合は、事前にご連絡をいただけますようお願いいたします。
- 特急4営業日報告は、酸分解法で脂質検査が可能な食品(一般的な加工食品)についてのみの対応となります。脂質の試験法が酸分解法以外で規定されている食品(生魚畜肉やその簡易加工品、大豆製品、ジャム、果実ソース、ドレッシング、乳製品、卵製品等)では対応ができませんのでご了承ください。
[ 対象食品 ]
食品全般(加工食品・生鮮食品)
[ 検査方法 ]
栄養表示基準に基づく公定法により検査を行います。
ビタミン類検査
人体の代謝に必須の微量栄養素であるビタミン類は、人間の体では作ることができない(もしくは作ることができても量的に不十分)であるため、食物からの摂取が不可欠です。消費者の関心の高いビタミン類は任意表示の栄養成分として、正確でわかりやすい表示であることがもとめられています。
[ 検査項目 ]
| 検査項目 | 必要量 | 検査日数 | 検査方法 | 
|---|---|---|---|
| レチノール活性当量(ビタミンA)*1 | 300g | 14営業日 | 高速液体クロマトグラフ法 | 
| ビタミンB1 | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| ビタミンB2 | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| ビタミンB6 | 18営業日 | 微生物定量法 | |
| ビタミンB12 | 微生物定量法 | ||
| ビタミンC | 14営業日 | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| ビタミンD | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| ビタミンE | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| ビタミンK *2 | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| ナイアシン | 18営業日 | 微生物定量法 | |
| ナイアシン当量 *3 | 微生物定量法、高速高速液体クロマトグラフ法又はアミノ酸自動分析計 | ||
| 葉酸 | 微生物定量法 | ||
| パントテン酸 | 微生物定量法 | ||
| ビオチン | 微生物定量法 | 
- *1レチノール活性当量はレチノール、αカロテン、βカロテン及びクリプトキサンチンを測定し、計算により算出します。
- *2ビタミンKの測定対象には、フィロキノン(ビタミンK1)、メナキノン-4(ビタミンK2)およびメナキノン-7(ビタミンK2)があります。受付時に測定成分について確認させていただく場合がございます。
- *3ナイアシン当量はナイアシンの他にトリプトファンを測定し、計算により算出します 。
[ 対象食品 ]
食品全般(加工食品、生鮮食品)
無機質(ミネラル類)検査
無機質(ミネラル類)はビタミン類と共に人体の代謝に必須の栄養素として数えられています。厚生労働省からは亜鉛・カリウム・カルシウム・鉄・銅・マグネシウムなど12成分が食品の栄養表示の対象(任意表示)になっています。
(ナトリウムは食塩相当量として、表示義務項目となります。)
[ 検査項目 ]
| 検査項目 | 必要量 | 検査日数 | 検査方法 | 
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 300g以上 | 9営業日 | 原子吸光光度法 | 
| カリウム | |||
| カルシウム | |||
| リン | バナドモリブデン酸吸光光度法 | ||
| 鉄※ | 1,10-フェナントロリン吸光光度法 | ||
| 銅 | 11営業日 | 原子吸光光度法 | |
| ナトリウム | 6営業日 | 原子吸光光度法 | |
| マグネシウム | 9営業日 | ||
| マンガン | 11営業日 | 原子吸光光度法 | |
| クロム | |||
| セレン | |||
| モリブデン | |||
| ヨウ素 | 18営業日 | ガスクロマトグラフ法 | 
- ※鉄につきましては、原子吸光光度法での検査も承っております。詳細につきましてはお問い合わせください。
[ 検査方法 ]
食品全般(加工食品、生鮮食品)
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依頼書ダウンロード
「依頼書」には、ご依頼者名、ご連絡先(住所・電話番号等)、検体名(供試品名)、検査項目等をご記入の上、『検体』と一緒にお送りください。
                                    下記のご依頼の場合は、お手数ですが、電話かメールでお問い合わせください。
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- 従業員の衛生管理(腸内細菌検査、ノロウイルス検査)
