検査を行うタイミング

企業の雇用主が永続的に事業を続けるためには、支援を受けるすべてのステークホルダーに対して社会的責任を果たす必要があります。雇用主が抱えるリスクの中で、従業員の薬物使用は欠勤の増加や生産性の低下、ひいては重大事故の引き金にもなる重大なリスクと考えられます。薬物使用のリスク対策として検査の導入を決定した後、「いつ検査をするか」で迷った場合は、以下を参考にご検討ください。

  • 1. 雇用前検査
    雇用前の検査は、違法な薬物の使用者を受け入れるリスクを避ける手段として有効です。通常、雇用前の検査は「陰性であることが雇用条件」であることを事前に提示し、双方合意の上で行います。また、雇用後にも定期的な薬物検査などが予定されている場合は、これも事前に合意しておくことをお勧めいたします。
  • 2. 抜打ち検査
    雇用後に行う検査として最も効果的です。予告なく行われるため、薬物使用の抑制意識が強く働きます。対象者の選定方法としては、コンピュータを使用したランダム抽出、誕生月による抽出、雇用年月による抽出やこれらの組み合わせなどがあります。また、無作為に選定することで、偏見がないこと、公平であることを明確にできます。
  • 3. 定期的な検査
    一定の期間、一定の時期に実施します。例えば健康診断のタイミングに合わせて行うことで、被検者や社内担当者の負担が軽減されます。対象者数が多い場合によく利用されます。
  • 4. 一斉検査
    薬物による不祥事が発生した場合、当事者を中心とする関係者にも影響している可能性があるため、事業の継続条件として薬物検査が必要になるかもしれません。この場合、影響範囲を想定し対象者を選定した上で、できるだけ速やかに一斉検査を実施する必要があります。薬物不祥事の影響がないことを外部に表明したい場合は、対象者を広くとることが望ましいと考えられます。
  • 5. 事故後の検査
    業務中に何らかの事故が起こり、事故後の調査によって薬物の影響も考慮されるという場合に行われます。あるいは、調査によらず、死傷者の有無や程度、社内外の経済的損失の規模など、客観的基準をあらかじめ決めておいて実施するという方法もあります。
  • 6. 異動前検査、
    復帰前検査
    薬物検査が必要なセクションを設定している場合は、そのセクションに異動する前や、長期休業などから復帰する前に実施する必要があります。
  • 7. 指名検査
    監督者が従業員の違法な薬物使用を疑う「正当な理由」がある場合に行われます。正当な理由には薬物の所持、通常みられない行動パターン、見当識障害などにより日常業務に支障が出ている、あるいはコンプライアンス部門への情報などが挙げられます。「事故後の検査」同様、あらかじめ実施基準を決めておく必要があります。

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