対象となる業種は?

リスクマネジメントが強く求められるなか、「人材の信頼」を如何に可視化するか、関心が寄せられています。乱用薬物検査の有用性は、業種によって大きく3つに分類されます。その他にも2つの使われ方があります。

1.社会インフラを担う業種

社会インフラを担う業種

万が一にも許されない重大事故。人命をあずかる旅客事業者や大型の車両や機械を運転する事業者など、厳格な安全対策を求める事業者では、運行従業員に対して覚せい剤や大麻・麻薬といった規制薬物の尿検査を導入しはじめています。

対象業種例

  • 航空・鉄道・フェリー・バス・トラック・タクシーなど、人命をあずかる旅客業
  • タンカー船や大型トラックなどを運行し、ときに危険物を輸送する運送業
  • 電力、ガス、化学工業、重工業など、施設運営に安全が求められる業種
    原子力発電所などの発電施設、コンビナート施設では、従業員はもとより、テロリスト対策として点検や納品などで出入りする業者も含め、健全が証明された人物しか入館が許されません。これらに準じて、ICT・通信・放送・水道などの社会インフラとして不可欠な業種も対象となり得ます。

検査実施の有用性

  • 安全対策・リスク管理
    従業員が違法薬物を使用して事故を起こした場合、その損失は甚大です。安全対策やリスク管理として違法薬物やアルコールの検査実施は広まりつつあります。
  • 不祥事損失の回避
    薬物不祥事による損失や
    信頼回復にかかるコスト
    事故処理、賠償、売上減少、利益減少、株価下落、謝罪広告、信頼回復施策、再発防止策(全従業員の薬物尿検査、薬物安全対策室設置、従業員教育)
  • 国際的に通用する検査結果報告書
    当社の乱用薬物検査は、国際認定機関である豪州試験所認定協会より「ISO/IEC 17025」規格の認定を取得しています。検査報告書はMRA協定締結国で有効であり、海外で就業・就学する際などの証明書類としても有効です。

2.特に人材の信頼性を求められる業種(社会インフラ業を除く)

特に人材の信頼性を求められる業種

「違法薬物の使用・所持で逮捕」という報道が後を絶ちませんが、本人または所属組織の知名度が高いほど大きく取り上げられます。このような場合、逮捕者本人の問題では収まらず、所属組織はイメージダウンにより社会的信頼の毀損や経済的な損失を被ることとなります。その損失規模は事業やプロジェクトの大きさに比例します。あらゆる情報が広く素早く知れ渡るネットワーク社会となった現在では、不都合な情報を隠すことはできません。近年では従業員による薬物不祥事も重大な事業リスクとなっています。

対象業種例

  • 医療医薬品製造食品製造金融保険警備人材派遣教育サービス公共サービスレジャーエンターテインメント芸能

検査実施の有用性

  • 不祥事損失の回避
    薬物不祥事による損失や
    信頼回復にかかるコスト
    事故処理、賠償、売上減少、利益減少、株価下落、謝罪広告、信頼回復施策、再発防止策(全従業員の薬物尿検査、薬物安全対策室設置、従業員教育)

3.人材が入れ替わりやすい業種

人材が入れ替わりやすい業種 人材が入れ替わりやすい業種

有期雇用労働者・パートタイム労働者などの非正規雇用労働者を多用する業種において、違法薬物使用者の採用は避けたいと考える場合、採用試験時の覚せい剤や大麻・麻薬などの尿検査は事業リスクマネジメントとして有効です。
雇用後にも「不定期に少人数でもランダムに検査をする」などとすれば、薬物乱用防止の意識付けになります。

対象業種例

  • 飲食店・接客業を営む事業者工場ラインにパートタイマーを採用する事業者

薬物乱用歴がある者を採用する業種(事業主)

薬物乱用歴がある者を採用する業種

違法薬物の使用歴・逮捕歴、もしくは薬物依存歴があっても当人が断薬を続けることを条件に雇用する場合には、定期的な薬物尿検査は断薬の管理・支援に有効です。

断薬マネジメントへ

診断書が必要な業種(職務)

診断書が必要な業種

薬物中毒を欠格条件とする職務があります。調理師・美容師・柔道整復師・医師・歯科医師・看護師・薬剤師・歯科衛生士などは、薬物の中毒者ではないことを証明するために医師の診断書が必要になります。例えば東京都の調理師免許申請書の提出書類には「麻薬、あへん、大麻及び覚せい剤の中毒者であるかないかを診断した診断書(医師個人の印が押された診断書必要。医療機関の印は無効)」が必要とあります。

一方、その診断書を作成する医師は、以下の法に従い

  • 1.故意に虚偽の診断書を作成してはいけない(刑法160条、偽診断書作成罪)
    第百六十条
    医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。(偽造私文書等行使)
  • 2.正当な拒絶事由がない場合は診断書を交付しなくてはならない(医師法19条2項、診断書交付義務)
    第十九条
    診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
    2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
  • 3.診察をしないで診断書を作成してはいけない(医師法20条)
    第二十条
    医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

一人の医療専門家として裁量をもって判断しています。判断基準の参考として「精神保健指定医についての麻薬および向精神薬取締法施行令」があり、そこには「問診、視診、触診、聴診、打診、禁断症状の観察、脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査、尿検査、経歴や環境の検討」など広範囲の検査が挙げられています。

当社の乱用薬物検査は、尿中の覚せい剤、大麻、麻薬、あへんや代謝物の有無を直接的に検査しますので、上記の検査に加えていただくことで簡便かつ客観的な診断の一助になると考えられます。

診断書が
必要な職種
調理師,製菓衛生師,ふぐ調理師,美容師,理容師,駐車監視員,狩猟者,銃砲刀剣類所持者,射撃場の設置者や管理者,医師,歯科医師,保健師,助産師,看護師,准看護師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,薬剤師,歯科技工士,歯科衛生士,臨床工学技士,義肢装具士,救急救命士,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,獣医師,家畜人工授精師など

より詳しく知りたい方に、
資料をお送りいたします。

職域における
乱用薬物検査「解説資料セット」を差し上げます。

リーフレット/Q&A集/容器/封印シール/依頼書/報告書/価格表…他
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