厚労省 大麻関連法改正

2023年5年12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、2024年年12月12日にその一部が施行されました。今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります。尿検査で陽性反応が出た場合には罪に問われる可能性があることにご注意ください。これまで“大麻は所持違反”と言われてきましたが、施用罪の適用により尿検査の検査結果は法的に重要な意味を持つことになりますのでご注意ください。

「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が改正されました

今回の法改正の趣旨は、大麻草の医療や産業における適正な利用を図るとともに、その乱用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、以下の3つの規定を整備することとしています。

大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備

近年になって欧米各国では大麻の医療上の有用性が認められ、大麻草から製造された医薬品が承認されています。一方、国内では、大麻から製造された医薬品は大麻取締法で施用等が禁止されていたので、仮に承認されても医療現場で活用できない状況にありました。この状況を解消するため、以下の2法が整備されました。

大麻取締法:

大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除する。

麻 向 法:

大麻及びTHCを「麻薬」とし、大麻草から製造されたTHC含有医薬品は麻向法の免許制度の下で適正に管理、流通及び施用を可能とする。

大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備

大麻事犯の検挙人員が著しく増加し、若年層における大麻乱用が拡大しています。しかし、大麻については他の規制薬物と異なり、その使用に関する禁止規定及び罰則が設けられていないため、所持に関する証拠が十分ではない場合、大麻の使用を取り締まることができない状況にありました。この状況を解消するため、麻向法が整備されました。

麻 向 法:

大麻等を麻薬として位置付け、その不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法の禁止規定及び罰則(施用罪)を適用。(7年以下の懲役刑)

大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備

上記により、大麻取締法は主として大麻草の栽培規制に関する法律となるため、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変更されました。

一覧へ戻る

より詳しく知りたい方に、
資料をお送りいたします。

職域における
乱用薬物検査「解説資料セット」を差し上げます。

リーフレット/Q&A集/容器/封印シール/依頼書/報告書/価格表…他
ページトップへ