REACH登録(新規化学物質・既存化学物質)に関する各種サービスを提供しております。
欧州への年間1t以上の化学物質(調剤または製品に含まれる化学物質を含む)の輸入には、EUの法律であるREACH規則に基づき、欧州化学品庁(ECHA)への登録(REACH登録)が義務付けられています。
新規化学物質/既存化学物質の製造/輸入量や輸入目的等、ビジネスプランに応じた申請プランを提案致します。
必要情報の精査、各種試験手配、申請資料の作成、GHS-SDS、ドシエ(Dossier)、リスク評価書(CSR)等の技術文書作成、ECHA当局からの要求に対する回答等、全面的な技術サポートを実施致します。
要情報の精査、各種試験手配、申請資料の作成、GHS-SDS、ドシエ(Dossier)、リスク評価書(CSR)等の技術文書作成、ECHA当局からの要求に対する回答等、全面的な技術サポートを実施致します。
申請に必要な全ての試験に対応しております。試験のスケジュールおよびデータの信頼性は、当社にてモニター管理しております。
輸入者管理、輸入実績調査、SDS管理、商流(川下)からの要求への対応等、EU輸入に関するORのあらゆる法的責務を全う致します。
種類 | 年間製造/輸入量等 | |
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高分子でない化合物 | 1t以上10t未満 | Annex VII |
10t以上100t未満 | Annex VIII | |
100t以上1000t未満 | Annex IX | |
1000t以上 | Annex X | |
一時的な登録免除 |
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REACH登録対象外 (主なもの) |
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