ドーピング検査

FAQ よくあるご質問

皆様からいただくご質問をまとめました。

当事者(選手・コーチ)より 競技開催者より その他

当事者(選手・コーチ)より

Q1 もともとヒトの体にある成分なら、その成分を別途摂取したとしても検出されることが当たり前であると思います。このような物質なら摂取しても大丈夫なのでしょうか?

A1  ドーピング物質の定義には外因性物質(体内で作られない物質)だけでなく、男性ホルモンのテストステロンのような内因性物質(体内で作られる物質)も網羅されており、それらを区別する検査が行われます。 したがって、男性ホルモンや、多くのペプチドホルモン、遺伝子断片、細胞などの使用は規則によって使用が禁止されているので使用できません。

Q2 ドーピング検査は尿で行うので、多量の水と利尿剤の服用で、成分が薄まるため検出されにくくなるのではないでしょうか?

A2  尿を意図的に薄める行為や、利尿剤の使用は隠蔽行為および禁止薬物使用として定義されています。  また、感度の改善により、利尿剤の使用による尿の希釈程度では陰性になることはありません。 さらには、血液によるドーピング検査も実施されはじめています。

Q3 ○○製薬会社の□□という薬はドーピング検査に抵触しますか?

A3  公認ドーピング検査機関は中立的立場をとる必要があり、弊社からはこの類のご質問にお答えはできないことになっています。 ドーピングに抵触するか否かの質問に関しては「財団法人日本アンチドーピング機構(JADA)」が窓口になっています。 (JADAのURLはhttp://www.anti-doping.or.jp/です)

Q4 ドーピング禁止薬物の一覧表はありますか?

A4  弊社ホームページhttp://www.medience.co.jp/doping/02.htmlにも掲載されています。 正式なものはWADAの公式サイト(英語・フランス語)にあります。http://www.wada-ama.org/

Q5 禁止薬物リストに掲載されていなく、これらと同等の作用のある新物質があったとします。このような物質でも検出できるのでしょうか? また検出された場合には失格となるのでしょうか?

A5  禁止薬物リストに収載されている薬物名はあくまでも例示で、同等の薬理作用や類似の化学構造をもつ物質も規制薬物と判断されます。 禁止規定で、ある分類の薬物に関しては「例示の薬物のみを禁止する」と記載されている場合を除いては他の類似物も使用できません。 不明な場合には、治療目的による薬物の使用申請(TUE)の規程に従って使用前に関連スポーツ団体医事部門の許可を受け、あるいは届け出ておかないと、使用を隠していたとみなされて処罰の対象となることがあります。
近年アメリカで問題となったTHG(テトラハイドロゲストリノン)は、黄体ホルモン剤ゲストリノンの構造をすこし変更して女性ホルモン作用を弱め、男性ホルモンの作用を強めた新規物質です。 このように、既存の物質の構造を少し変更して目的とする効果のある物質に変更した薬物・不正化合物をデザイナードラッグと云い、勿論禁止薬物となります。

Q6 ドーピング禁止薬物に類似のもので抵触しないものがあれば教えていただきたいのですが?

A6  WADAの倫理規定により公認ドーピング検査機関は選手からの陽性回避の相談に応じてはいけないことになっています。

Q7 御社のドーピング検査で検出できない禁止薬物もあるのでしょうか?

A7  検査機関は毎年厳しい品質・技能認定試験と頻繁な評価試験に参加しており、禁止薬物を検出能力があることが中立第三者によって立証されています。

Q8 わたしは○○競技の選手です。 先日まで蛋白同化剤を使用していましたが、6ヵ月後の大会に出場しても大丈夫でしょうか?(次回からドーピング検査が導入されるとのことで心配です)

A8  一般に蛋白同化剤の使用に対しては二年間の資格停止処分が課されますので、そのような場合には出場できないことになります。 また公認ドーピング検査機関は、倫理規則により、禁止薬物使用や陽性回避のための相談に関わってはいけないことになっており、お答えできません。 所属スポーツ団体の医事責任者にお問い合わせください。

Q9 わたしは○○競技の選手です。 コーヒーを多めに飲んで競技に臨むと調子がいいのですが、ドーピング検査を実施される場合に問題にはなりませんでしょうか?

A9  2004年度からカフェインは監視プログラムに移行し、検査は行われるが処罰の対象にはならないことになりました。 日常の常識的な喫茶・喫食程度のカフェイン摂取では問題ありません。

Q10 わたしは○○競技の選手で、来月に大会に出場します。 風邪をひいて薬を出されたのですが、医者から出された薬なら無条件に服用しても問題はありませんでしょうか?

A10  総合感冒薬に含まれるエフェドリン系の興奮剤成分は成分によって規制の内容がことなり、欧米系の感冒薬成分のプソイドエフェドリンの代謝物カチンは禁止薬物です。日本の総合感冒薬に含まれるメチルエフェドリンやエフェドリンには許容値が設定されています。 また多くの場合、成分が単一ではなく、アヘン系の家庭麻薬成分を含む総合感冒薬もあります。

Q11 わたしは○○競技の選手で、来月に大会に出場します。 プロテイン、クレアチン、グルタミンをはじめ多くのサプリメントを摂取していますが、ドーピング検査に引っかかる危険はありますでしょうか?

A11  スポーツサプリメントや栄養補助食品は、生産国や生産者によって成分や品質におおきな違いがあることがわかっており、特にアメリカでは「栄養補助食品健康教育法」による規制緩和後に販売されるようになった製品の多くに、いわゆるプロホルモン(体内で男性ホルモンに変化するステロイド)が含まれていたり、そのような成分が製造過程で混入した製品が販売されていると報告されています。 プロホルモンは禁止薬物に指定されています。

Q12 ドーピング検査で陽性となった場合にはどうなるのですか?

A12  一次結果で陽性と通知された選手には弁明と検証の機会が与えられ、一方的に失格になることはありません。 詳しくはスポーツ競技を開催しない中立反ドーピング機関である「日本アンチドーピング機構(JADA)」にご相談ください。

競技開催者より

Q1 わたしは○○競技連盟の者です。 我々の開催する競技会は国内のみですが、ドーピング検査の導入をしたいと考えています。 どのような手続きをすればよいのでしょうか?

A1  検査を実施する根拠となる規程の整備と、対象者への周知、採尿用具やドーピング公式記録票の用意、検体採取スタッフの招集と教育などを経て、実際の検査が実施されます。 多くの場合、世界アンチドーピング機構(WADA)の統一基準に基づいて検査が行われます。 また、陽性者が発見された場合に備えて、結果の取り扱いにも考慮しておく必要があります。 WADAの公式サイトhttp://www.wada-ama.org/から英語・仏語の正式な資料が手に入ります。 また日本アンチドーピング機構からは和訳された規程類が入手可能です。

その他

Q1 わたしは医師です。 風邪で来院された患者さんがスポーツ選手で、ドーピングを気にしなければならない方でした。 処方してはならない薬物を教えてください。

A1  スポーツ統括団体日本アンチドーピング機構などにお問い合わせください。なお、日本体育協会などがドーピングに抵触しない使用可能薬リストを作成し公開しています。

Q2 私どもの会社ではスポーツ選手向けの健康食品を開発・販売しております。 弊社の製品がドーピングに当たらないことを証明したいので、分析をしていただき、対象物質が含まれていないという証明書を発行していただきたいのですが如何でしょうか?

A2  公認ドーピング検査機関では、特定の営利団体の製品に対してドーピングに抵触しないことの証明をあたえるような業務は行っておりません。

Q3 ホームページの記事の転載及びリンクは可能ですか?

A3  事情を勘案して決定致します。 ご利用いただくページ、目的などを出来るだけ詳細にお知らせ下さい。

 



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